コメントにも書いたが、なぜ今懲戒請求をしなければならないのだろうか。
弁護士法には
第六十三条懲戒の事由があつたときから三年を経過した
ときは、懲戒の手続を開始することができない。
とあり、別にいま急いでやる必要は全然ないと思う。だったらこの膨大な懲戒請求によって公判に遅延が生じる事を避ける意味でも、怒りを継続させて判決後にでも出せばいいのに。真にこの裁判を円滑に進めたいと思う被害者遺族よりの立場をとるのなら、今請求することのデメリットぐらいどうして考えないのだろうか。まったく持って不思議な話だ。